罰金制裁の実施方法、「機会損失」気付かせる効用

 罰金など経済的損失の付与による制裁の実施方法は概ね2通りある。1つは減法(引き算)、もう1つは加法(足し算)。

 減法とは何か。公権力をはじめとする、法的に処罰権を明文付与されている場合、引き算によって、対象者の既得利益から相当分の罰金を徴収する方法である。

 これに対して加法とは、上記以外の場合かつ取引関係が存在する場合、足し算によって、対象者に相当分の罰金を加算せずに「機会損失」を作りだす方法である。

 「機会損失」とは、要するに「稼ぎ損ない」や「儲け損ない」のことをいう。 これは、実際の取引(売買)によって、発生した損失ではなく、最善の意思決定をしないことによって、より多くの利益を得る機会を逃すことで生じる損失のことを意味する。

 人事管理上、罰金制裁を実施する際、その多くの部分は後者に属する。たとえば、少なめの昇給、少なめの賞与支給、法定外厚生福利の減少などなど。

 「機会損失」は、表面化せず対象者が気付かない場面も多くある。そこで、「機会損失」を蒙ったという実感を抱かせ、気付かせる必要が生じることがある。

タグ: