犬猫食うな! 「反虐待動物法」は法案化へ

 「反虐待動物法」

 中華人民共和国建国以来、初の動物愛護法は立法に向けて一歩踏み出した(中国国内メディア報道)。法案化の行方や将来の法律の実施状況がどうであれ、立法に動き出しただけでも大きな進歩である。

 動物の福利保護は、人権保護の強化にも、中国の文明社会の構築にもプラス影響を与えるだろう。

 同法法案の第23条は、犬猫の屠殺禁止、食用犬猫の販売禁止を定め、また同66条は、違反者への罰則として5000元以下の罰金、会社・組織の場合1万元以上50万元以下の罰金と規定した。

 犬猫の屠殺禁止、販売禁止は、基本的に「犬肉、猫肉を食べてはならない」ことになるが、ただ、少数民族の習慣等を考慮して、一部除外地域として、「犬猫肉食用特区」も設けられることになるようだ。

 中国では、ゲテモノ食いが一種のステータスシンボルにもなっている。サソリを揚げて食べるのが自由でも、ペットになる犬や猫を平気で料理として供するのが、いかがなものか。

 日本には、「動物愛護管理法」がある。「動物の虐待の防止、動物の適正な取扱い、動物を愛護する国民の気風の造成、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養の形成」を主旨としている。同法の第2条は、「動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない」と定めている。

 「生命の尊重」は、世界共通の普遍的価値観である。中国でも、この価値観が普遍的に認知され、命あるものをもっと大切にする日の到来を切望する。

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