定年後再雇用労働者と企業の関係の認定、リスクと注意点
S. Tachibana
どんな人間にも、老いは必ずやってくる。多くの人々は、老いても自活したいと望み、貯蓄や投資、年金のほかに、少しぐらいは働いて小遣い稼ぎでもできればと思案する。ここで言う「定年後」や「老齢」という言葉は…
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「力による賃金変更」、力が付いた中国の労働者たち
S. Tachibana
「力による賃金変更」。――本日付けの産経新聞は、一部私への取材を引用し、報じた。 ここのところ、中国の企業労務現場では、「労強資弱」の様相がより鮮明になった。従来、法を背景にした労働者権利主張が多…
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法定福利色々~聖域化の一人っ子費用と高温手当支給の怪現象
S. Tachibana
法定福利は基本福利ともいい、国の法律法規及び政策規定に従い必ず発生する福利項目を指し、その特徴は企業が設立され、存在していれば、国で統一して規定された福利項目と支給基準に従い支払う義務、責任があり、…
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原則3週間旅券預かりで特例対応もあり、新出入国管理法の運用実務
S. Tachibana
7月1日付けで施行された中国の新出入国管理法の実務運用について、主要都市の現状を以下まとめる。ただし、各地当局の見解や運用が異なったり、また後日の変更も予想されるので、あくまでも現時点の参考情報とし…
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労務派遣の死刑宣告と中国人事労務の歴史的転換
S. Tachibana
労務派遣、これは中国の労働市場では死語になる。いや、正確にいうと、労務派遣という労働市場の産物は、中国で死刑宣告を受けたのである。 人力資源社会保障部は、「労働契約法」改正法の細則に当たる「労務派…
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労働紛争がまたもや急増傾向、経済不振と法改正問題が根源
S. Tachibana
労働紛争は本来、提訴からせいぜい60日もあれば結審に至るものだった。だが現在は、少なくともその倍の時間がかかる。「これは裁判所の効率が落ちたためではなく、案件が多すぎるためだ」。北京市の某弁護士はそ…
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労働法は労働者になれない人を保護しない!
S. Tachibana
先日ブログで書いた今年大学新卒の初任給が2500元レベルに低下しているということだが、最新情報では、さらに2000元、一部の地方都市では何と1500元、法定最低賃金にまで落ち込んだという。 失礼な…
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民・私営企業発端、中国全土で波紋広げる職業病問題
S. Tachibana
ここ数年、職業病問題が中国全土で波紋を広げている。二つの特徴が見られる。①件数が比較的多く、毎年約10万件規模発生している。②有毒・有害作業に接触してから発病までの間の間隔が短い。 フレクストロニ…
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人力資源社会保障部・「労災保険条例」の執行の若干問題に関する意見(運用ポイント付・参考邦訳)
S. Tachibana
人力資源社会保障部・「労災保険条例」の執行の若干問題に関する意見 各省・自治区・直轄市及び新疆生産建設兵団人力資源社会保障庁(局) 宛 「国務院・『労災保険条例』の改正に関する決定」(国務院令第58…
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