中国におけるアルバイト・他社兼職者はどう対処するか?証拠保全と処分手続の実務
S. Tachibana
1. 労働者が他の会社と労働関係があることをいかにして証明するか 労働関係の構成形式上から比較的容易に労働関係の存在を証明できる。たとえば労働契約、給与明細書、社会保険料納付記録などである。しかし労…
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【判例】中国・他社兼職発覚の解雇、会社は敗訴と賠償金支払いを余儀なくされる
S. Tachibana
【事案】 王さんは上海A公司の販売員で、A公司と全日制の労働関係を結んだ。その後、王さんはA公司で働いていた期間に、同時にB公司で兼職してB公司製品の販売に従事すると共に、B公司から賃金を得ていたと…
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▶【立花経営塾】第021回~<学会報告>米中新冷戦下における中国事業の政治的リスクと危機管理~国防動員法による外資企業へのインパクト概観(前編)
S. Tachibana
日本企業の中国進出はこの20年、グローバル化の追い風に乗り拡大基調を維持し、ついに「中国依存」の副作用が語られる今日に至った。昨今米中新冷戦が激化し、米国の主導によるサプライチェーンの脱中国化が進む…
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中国の労働紛争仲裁基礎知識~時効と時間制限
S. Tachibana
仲裁の期限とは、仲裁案件の限定期間を指す。仲裁期間は法定期間と仲裁委員会の指定期間を含む。労働仲裁案件の法定期間は、主に、労働紛争当事者の申立て時効と労働紛争仲裁委員会の紛争案件処理の限定期間という…
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【Q&A】ベトナム労働組合経費拠出分の2%、従業員全員賃金総額が対象か?
S. Tachibana
【質問】 現在従業員600名の内、社内労働組合員として登録したメンバーは400名しかない。よって、企業側で拠出する2%の組合費は、単なる400名の賃金総額の2%なのか、それとも従業員総人数600名の…
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▶【立花経営塾】第020回~ベトナムにおける土曜日の勤務形態、どう扱うべきか?
S. Tachibana
ベトナムの労務管理現場では、超過勤務(残業)の法定上限時間数が非常に少ない代わりに、週6日勤務となっている。このため、労働生産性の観点からすると、土曜日の勤務形態の取り扱いが大変重要である。単に休み…
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【事例】総合勤務時間制の実施は残業代のピンはねか、某名門飲料メーカーの労使紛争事案
S. Tachibana
【事例】 名門飲料メーカーであるJ集団の中国各地分公司で労使紛争が発生した。この事件は、公司が実行を強行した「総合勤務時間制」が起因だった。間接的に超過勤務手当がピンはねされるとの疑惑で、契約変更協…
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【学会報告】米中新冷戦下における中国事業の政治的リスクと危機管理~国防動員法による外資企業へのインパクト概観
S. Tachibana
米中新冷戦下における中国事業の政治的リスクと危機管理 ~国防動員法による外資企業へのインパクト概観 立花 聡(エリス・コンサルティング) 国際ビジネス研究学会第27回全国大会(オンライン開催) 報告日…
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【事例】経済補償金の課税問題をめぐるトラブル事例
S. Tachibana
【事例】C社ケース 金融危機に端を発する不況で、田さんが在職していた企業C社が倒産した。C社が破産宣告を受ける前、C社と田さんは労働契約を解除するとともに、一時補償金として田さんに30万元の支給する…
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