ミャンマービジネス環境調査レポート(2013年1月ヒアリング要点まとめ)
S. Tachibana
2013年1月、エリス・コンサルティング代表の立花聡は、1週間にわたりミャンマービジネス環境の視察調査を実施し、ヤンゴンで十数社の日本企業・その他外資企業を訪問し、現地で活躍される日本人や米国人、台…
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【セミナー】労働契約法・新司法解釈の重要ポイントと実務運用(上海3/21、3/22)
S. Tachibana
■※■※■※■※■※■※■※■※■※■※■※■※■※■ <立花聡の中国人事労務セミナー> ★ 労 働 契 約 法 ・ 新 司 法 解 釈 の 重 要 ポ イ ン ト と 実 務 運 用 ★ <上海会場…
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「労働契約法」新司法解釈、「労働紛争案件審理適用法律の若干問題に関する解釈(四)」公布
S. Tachibana
「労働契約法」に対する新たな司法解釈、最高人民法院が2013年1月に「労働紛争案件審理適用法律の若干問題に関する解釈(四)」(以下、「新司法解釈」という)を公布し、2013年2月1日付で発効した。…
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中国・期間区分による経済補償金の計算法
S. Tachibana
企業の人事部にとって、退職する従業員の経済補償金計算は、日常必須業務のひとつである。「労働契約法」では経済補償金の支給範囲が拡大され、その計算基準が変更されたため、経済補償金の期間別計算は頭の痛い問…
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中国における外国人従業員の住宅手当の税務処理
S. Tachibana
外国籍従業員の労働契約における賃金・給料の組み合わせ、及び一部手当の支給形式を合理的に配置することで、個人所得税も企業所得税も節税することになる。 企業が従業員のために住宅補助を提供する場合、一般…
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企業年金はどのように個人所得税を納付すべきなのか?
S. Tachibana
企業が納付し、個人勘定に計上する金額部分を個人の当月の賃金給与と分割し、単独で1か月の賃金給与と見なしていかなる費用も控除せずに課税対象所得とする。 労働・社会保障部(現在は人力資源・社会保障部)…
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ストックオプション・株式評価益権(SAR)・譲渡制限付き自社株取得権(RSU)にかかわる個人所得税
S. Tachibana
ストックオプションによる所得は「賃金給与所得」に適用される規定に従って計算し、個人所得税を納付する。株式評価益権(SAR)と譲渡制限付き自社株取得権(RSU)は、ストックオプションに準じて納税する。…
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ボーナス(年終奨)はどのように個人所得税を納付すべきなのか?
S. Tachibana
企業が年末に「12か月+1か月」など「12か月+Xか月」というボーナスを支給するときに、ボーナスの税金計算方法で個人所得税を源泉徴収して納税することができる。 2009年8月31日に国家税務総局が…
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競業避止補償金は個人所得税を納付すべきなのか?
S. Tachibana
実務上で、税務機関は競業忌避補償金に対する税金徴収はすべて「賃金給与所得」(中文は「工資、薪金所得」)として個人所得税を計算している。従業員にとっての利点は、当該地区における労働者の前年度の年平均賃…
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