懲戒処分にあたっての理由呈示命令書(Show Cause Letter)、運用実務ポイント
S. Tachibana
従業員がミスを犯した。懲戒処分にあたっては、会社一方的な言い分だけでなく、従業員にも弁明する機会を与えなければならない。中国の労働契約法と司法実務では、その必要性を認めているものの、具体的な手続きに…
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▶【立花経営塾】第227回~制度の改定・改正、抵抗勢力が拒否した場合
S. Tachibana
気が付いたら、現行の会社制度に、甘過ぎる規定や、現状に適していない内容が多く入っている。そうした場面がある。しかし、これらの改定・改正となると、従業員側にとってみれば、面白くないわけだ。既得権益の流…
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<雑論>青バッチと思考の自由 / キリバスと金門島 / 他力本願の繁栄
S. Tachibana
● 青バッチと思考の自由 フェイスブック認証の青バッチ取得を薦められているが、断る。「課金料金受領スタンプ」であり、月1000円程度のお金だが、もったいない。それは、フェイスブック優秀ワーカー賞の賞…
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解雇には証拠が必要、厳格な立証責任を果たせない場合は?
S. Tachibana
日本では、「社会通念上相当」という「社会の一般常識」が解雇要件の基礎となっているため、個別事案の内容は広範囲にわたり、特定されておらず、解雇を行う使用者はそれぞれ一定の幅をもって解釈や運用をすること…
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警告書の発行回数と懲戒解雇の関係
S. Tachibana
警告書を何回発行すれば、懲戒解雇ができるのか?中国の労働契約法にも、マレーシアの雇用法にも、規定がない。当たり前のことだ。回数さえこなせば解雇できるとなれば、会社はやりたい放題だ。そんなことは許され…
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懲戒解雇のコツ、複数回警告の積み上げと単発重大違反
S. Tachibana
懲戒解雇の場合は概ね、複数回の軽度・中度警告(Warning)の積み上げと単発重大違反による懲戒という2つの形態がある。どちらがいいのか?結論からいうと、前者がよく、両方の複合型がもっとも理想的だ。…
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