【Webセミナー】立花聡の中国人事労務シリーズ (8)-トラブル事例学習で人事労務現場を知る<7/21>(C008)
S. Tachibana
成功には偶然もあるが、失敗には必ず原因がある。トラブル・失敗事例をパターン化・法則化し、これらを学習する。そうした「失敗のパターン」を理解できれば、人事・労務管理現場で「失敗しないため」にはどうすれ…
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【Webセミナー】立花聡の中国人事労務シリーズ (7)-中国労働法令政策の勘所2・各論編<7/14>(C007)
S. Tachibana
立花聡の著書『実務解説 中国労働契約法』(共著・中央経済社)は、包括的・体系的に中国労働法令政策の要点を解説する専門書である。これだけは押さえておきたい!本書から勘所となるポイントを抜粋し、総論と各…
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中国における総経理の解雇、適用法は会社法か労働法か?
S. Tachibana
労働者としての上級管理職は、雇用主と被雇用者の中間に位置する特殊な立場であり、会社との労働関係も一般労働者とは異なる。上級管理職と雇用単位の労働関係において、優先的に適用しなければならないのは「労働…
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【Webセミナー】立花聡の中国人事労務シリーズ (6)-中国労働法令政策の勘所1・総論編<6/23>(C006)
S. Tachibana
立花聡の著書『実務解説 中国労働契約法』(共著・中央経済社)は、包括的・体系的に中国労働法令政策の要点を解説する専門書である。これだけは押さえておきたい!本書から勘所となるポイントを抜粋し、総論と各…
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【Webセミナー】立花聡の中国人事労務シリーズ (5)-トラブルにならない、「会社に有利な」ルールの作り方<6/16>(C005)
S. Tachibana
業績不良・勤務態度不良な従業員に対しては、昇給停止・減給・降格ないし解雇処分にすべきである。しかし、労働関係法制度の制限もあって実務上それほど簡単ではない。そこで法的リスクを回避し、いわゆる「会社に…
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【事例】残業時間を誰が証明するか?会社 or 従業員
S. Tachibana
残業時間に対して会社あるいは従業員のどちらが立証するかは、実際には見解の違いがあり、地方によって対応が異なっている。不定時勤務時間制の従業員に対して、会社は残業手当を支払う必要がない。 【事例】 …
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【判例】中国労働紛争における少額訴訟制度適用、審理短期化が目的
S. Tachibana
【判例】 2013年3月、敏さんは広東省恵州市にあるメディア企業の求人に応募し、同月中旬に試用期間契約を締結した。試用期間は3か月となっていた。ところが、同年5月初めに会社は敏さんとの労働関係を解除…
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▶【立花経営塾】第113回~管理職に残業代計上しない、海外でも運用していいか?
S. Tachibana
管理職であれば、残業代や休出手当が支払われない。日本国内の場合でも最近、「名ばかり管理職」問題が顕在化しつつある。中国やベトナムなどの海外拠点では、どのような法律が適用しているのか?日本国内同様の扱…
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▶【ビデオ講座】トラブルにならない、減給・降格の実施方法(G207)
S. Tachibana
業績不良・勤務態度不良な従業員に対しては、減給・降格ないし解雇処分にすべきである。しかし、労働関係法制度の制限もあって実務上それほど簡単ではない。法的リスクを回避し、円滑に減給・降格ないし解雇処分を…
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