涙と汗の格闘はまだ続く、ベトナム労働法第一人者を目指す
S. Tachibana
昨日、ハノイでセミナー。ベトナム労働法および細則政令5号のキー条文の精読、知られざる法的リスクの分析、労務管理上の対応方向を中心に、半日の勉強会になった。 今回はベトナムで初の有料セミナー、いまま…
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【セミナー】ベトナム労働法・施行細則政令5号後~知られざる企業人事労務管理上のリスク・課題
S. Tachibana
ベトナム人事労務講座シリーズ(全12回の予定)を来週からハノイとホーチミンで開講する。 初回として、「ベトナム労働法・施行細則政令5号後~知られざる企業人事労務管理上のリスク・課題」を、11月24…
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潜在問題の顕在化、ホーチミンでの人事労務セミナー
S. Tachibana
6月18日(木)、ホーチミンの日航ホテル・サイゴンでセミナー。 ベトナムの労働現場における「労」「使」の身分位置付けの混同に伴う労務トラブルについてやや突っ込んだ解説を行った。中国でもすでに問題が…
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法令誤訳が大問題、セカンド・オピニオン等リスク回避不可欠
S. Tachibana
(中国の)法令の誤訳は、大変なことである。が、ここ数年、一部の在中日系コンサル会社、ないし弁護士事務所の法令誤訳は甚だしく、目を覆うものがある。たとえば、1月末に公布された「労務派遣暫定規定」。その…
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振替勤務日は労働法違反!中国政府の早急な是正を望む
S. Tachibana
昨日の土曜と今日の日曜は、中国国内では勤務日である。 「中華人民共和国労働法」第38条「企業は労働者に毎週最低1日の休息を保証しなければならない」並びに、「国務院・従業員勤務時間に関する規定」第3…
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労働法は労働者になれない人を保護しない!
S. Tachibana
先日ブログで書いた今年大学新卒の初任給が2500元レベルに低下しているということだが、最新情報では、さらに2000元、一部の地方都市では何と1500元、法定最低賃金にまで落ち込んだという。 失礼な…
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2013年の年間祝日休日調整通知、連続7~8日間勤務で労働法違反の疑い
S. Tachibana
12月8日付で公布された「国務院弁公庁・ 2013年休日の調整に関する通知」(国弁発明電[2012]33号)によれば、2013年の年間祝日・休日・振替勤務調整予定は以下となる。 一、元旦: 201…
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最高人民法院・労働紛争審理の若干の問題に関する司法解釈(四)(意見徴収稿)
S. Tachibana
【法令邦訳】 最高人民法院・労働紛争審理の若干の問題に関する司法解釈(四) (2012年6月28日意見徴収稿) 労働紛争案件を適切に審理するために、「中華人民共和国労働法」「中華人民共和国労働契約法…
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「労働法」全面改正へ、労働法系統基本枠組み整備に乗り出す
S. Tachibana
施行して16年を経過した「労働法」は来年2012年に全面改正となる。11月18日付の「経済観察報」が報じた。 10月29日に全人代第23回会議が終了し、国務院の関係部門が労働契約法の周辺法規の整備…
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