顧客への守秘義務、顧客名簿の公開禁止

 <昨日のブログ>で書いたことの続報だ。某大手日系企業の総経理に、「ずさん」指摘のコンサルティング意見書を送りつけたところ、苦情が来た。私がその意見書を、その会社の中国管轄総本部にもCC付けで送ったことが発端だった。

 顧客への守秘義務といえば、「顧客リスト」を自社HPやパンフレットに載せる会社が多い。自社製品はこれだけ多くの優良企業顧客に納入しているのだと広告効果を狙う。それは、一般製品やサービスの提供業者なら、まったく問題ないが、コンサルティングや弁護士事務所では顧客名簿の公開はいかがなものかと、少なくとも私は反対だ。特に当社のような、人事中心に扱っているコンサル会社はなお慎重を要する。

 公開どころか、たとえば、「エリスさんの人事制度を導入したいのですが、ほかの導入済みの会社名を教えてください」と求められても、一切断ることにしている。私は、「もし、貴社が当社の人事制度を導入したところで、他社にその事実や貴社名を披露しても良いでしょうか」と切り返すと、すぐに理解してくれる方がほとんどだ。

 当社の顧客では、東証一部上場企業が8割を占めているが、毎日のように日経新聞の一面を飾る会社であっても、当社ではその実名を公開できないことになっている。当社は、まったく背景や大手企業の出資元がなく、独立系、極小の零細企業だ。商売をやる上では、大手企業顧客の名簿をど~んと出した方が断然有利だが、その辺は、仕方がないと・・・。

 では、顧客企業内部での守秘義務はどうなのか・・・ 

<次回>