退職勧告(1)~知っておきたい「正攻法」 / 劝退(1)~首先掌握”直攻法”
S. Tachibana
余剰人員や業務成果不良などで、会社は従業員に「退職勧告」を行う場合がある。円滑な退職勧告から円満な結果を引き出すためのポイントは何だろうか。 1. 事前の準備と根拠の明確化 退職勧告を行う前に、当…
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退職勧告(2)~「毒」を少し含めた裏技 / Encourage voluntary resignation (2) – A little ‘poison’ in the backdoor technique
S. Tachibana
<前回>退職勧告(1)~知っておきたい「正攻法」 退職勧告について、前回はいわゆる「正攻法」を述べたが、一部の従業員は頑として退職勧告を受け入れなかったり、あるいは、会社に法外な補償金の支払いを求め…
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退職勧告(1)~知っておきたい「正攻法」 / Encourage voluntary resignation (1) – The ‘straight attack method’ need to know
S. Tachibana
余剰人員や業務成果不良などで、会社は従業員に「退職勧告」を行う場合がある。円滑な退職勧告から円満な結果を引き出すためのポイントは何だろうか。 1. 事前の準備と根拠の明確化 退職勧告を行う前に、当…
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よく効く警告書(Warning Letter)、まずはここ押さえておきたい
S. Tachibana
警告書は、懲戒・解雇を裏付ける重要な根拠の1つだが、それがすべてではない。警告書に記される事実等を証明するエビデンス(証拠)や全体的論理性、客観性、合理性なども必要不可欠だ。よく効く警告書と効かない…
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労務は法務でなく財務だ、中華総商会で講演「人件費の変動費化」
S. Tachibana
2025年1月23日(土)、中華総商会クランにて「人件費をいかに変動費に切り替えるか」をテーマに講演を行った。華人ビジネスマンらしい、お金に対する鋭い感覚を持つ経営者が百名以上集まり、土曜日の午前中…
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従業員の不正行為疑惑にどう対処すべきか / 如何处理员工舞弊行为?
S. Tachibana
不正行為の疑いがある従業員に対して、決定的な証拠がない場合であっても、会社として慎重かつ適切な対応を取ることが重要である。以下のステップを参考に、問題に対処する方法を検討する必要がある。 1. 内部…
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【判例】マレーシア裁判所、勤続32年従業員の有期雇用終了は不当解雇 / Malaysian court rules that termination of fixed-term employment of employee with 32 years of service is unfair dismissal
S. Tachibana
【判例】 マレーシアの裁判所は、航空機整備会社A社の元常務取締役Fさんが有期雇用契約満了に伴い不当解雇されたとして、会社に約110万リンギットの補償金を支払う判決を下した(2024年6月19日付詩華…
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