なぜダメか?短期間内の警告書連続発行による解雇 / Why not? Dismissal due to the issuing of consecutive warning letters within a short period of time
S. Tachibana
3通の警告書が同じ月に発行されていたことが裁判所により解雇を不当と判断された理由は、以下のような点にある(判例「Muhammad Jamil Sabdani v. Prima Union Plywo…
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▶【立花経営塾】第260回~規律違反従業員の出勤停止・自宅謹慎<前編>
S. Tachibana
中国やベトナムでは、違反行為があった従業員に対して、出勤停止・自宅待機・自宅謹慎といった処分・処置を行うことができるのか?期間中には無給としたいが、問題ないか?自宅待機・自宅謹慎の期間中に無断外出し…
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▶【立花経営塾】第259回~罰よりも賞が効果的、ご褒美の与え方
S. Tachibana
一罰百戒、確かに違反行為を懲らしめることはそれなりの効果がある。ただ勧善懲悪、信賞必罰ともいわれているように、善行を奨励することも同様に重要である。いや、場合によっては、懲罰よりも奨励のほうがより実…
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従業員の不正行為疑惑にどう対処すべきか / How to deal with allegations of employee misconduct
S. Tachibana
不正行為の疑いがある従業員に対して、決定的な証拠がない場合であっても、会社として慎重かつ適切な対応を取ることが重要である。以下のステップを参考に、問題に対処する方法を検討する必要がある。 1. 内部…
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▶【立花経営塾】第257回~「証拠」に頼らぬ、楽な人事労務管理とは?
S. Tachibana
中国やベトナムの人事労務管理現場では、証拠保全・証拠整備に多くの時間や労力、コストを投入しなければならない。だが、われわれ企業は警察でもなければ、私立探偵でもない。ビジネスにフォーカスし、本業に専念…
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▶【立花経営塾】第256回~労務管理における立証の基礎知識<後編>
S. Tachibana
<中編> 人事労務管理は、生きた人間の管理であるから、難しい。どんなに最善を尽くしても、時々トラブルが起きたりする。その際は、何よりも証拠が物を言う。確固たる証拠は仲裁や訴訟といった司法の場において…
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▶【立花経営塾】第255回~労務管理における立証の基礎知識<中編>
S. Tachibana
<前編> 人事労務管理は、生きた人間の管理であるから、難しい。どんなに最善を尽くしても、時々トラブルが起きたりする。その際は、何よりも証拠が物を言う。確固たる証拠は仲裁や訴訟といった司法の場において…
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▶【立花経営塾】第254回~労務管理における立証の基礎知識<前編>
S. Tachibana
人事労務管理は、生きた人間の管理であるから、難しい。どんなに最善を尽くしても、時々トラブルが起きたりする。その際は、何よりも証拠が物を言う。確固たる証拠は仲裁や訴訟といった司法の場において重要である…
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懲戒処分にあたっての理由呈示命令書、運用実務ポイント / Show Cause Letter, Points of Practice
S. Tachibana
従業員がミスを犯した。懲戒処分にあたっては、会社一方的な言い分だけでなく、従業員にも弁明する機会を与えなければならない。マレーシアの場合、「理由呈示命令書(Show Cause Letter)」とい…
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