誤解だ!3回の警告書発行で従業員を解雇できる / Misunderstanding! Can dismiss an employee after issuing three warning letters
S. Tachibana
「3回の警告書(Warning Letter)さえ発行すれば、従業員を解雇できる」。このいわゆる「通説」は甚だ誤解である。 企業が、業績が低迷し、勤務態度に問題のある従業員を解雇しようと計画してい…
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▶【立花経営塾】第257回~「証拠」に頼らぬ、楽な人事労務管理とは?
S. Tachibana
中国やベトナムの人事労務管理現場では、証拠保全・証拠整備に多くの時間や労力、コストを投入しなければならない。だが、われわれ企業は警察でもなければ、私立探偵でもない。ビジネスにフォーカスし、本業に専念…
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▶【立花経営塾】第256回~労務管理における立証の基礎知識<後編>
S. Tachibana
<中編> 人事労務管理は、生きた人間の管理であるから、難しい。どんなに最善を尽くしても、時々トラブルが起きたりする。その際は、何よりも証拠が物を言う。確固たる証拠は仲裁や訴訟といった司法の場において…
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▶【立花経営塾】第255回~労務管理における立証の基礎知識<中編>
S. Tachibana
<前編> 人事労務管理は、生きた人間の管理であるから、難しい。どんなに最善を尽くしても、時々トラブルが起きたりする。その際は、何よりも証拠が物を言う。確固たる証拠は仲裁や訴訟といった司法の場において…
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▶【立花経営塾】第254回~労務管理における立証の基礎知識<前編>
S. Tachibana
人事労務管理は、生きた人間の管理であるから、難しい。どんなに最善を尽くしても、時々トラブルが起きたりする。その際は、何よりも証拠が物を言う。確固たる証拠は仲裁や訴訟といった司法の場において重要である…
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懲戒処分にあたっての理由呈示命令書、運用実務ポイント / Show Cause Letter, Points of Practice
S. Tachibana
従業員がミスを犯した。懲戒処分にあたっては、会社一方的な言い分だけでなく、従業員にも弁明する機会を与えなければならない。マレーシアの場合、「理由呈示命令書(Show Cause Letter)」とい…
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【ウェビナー】中国労働法令政策の勘所2・各論編<11/28>(C007)
S. Tachibana
立花聡の著書『実務解説 中国労働契約法』(共著・中央経済社)は、包括的・体系的に中国労働法令政策の要点を解説する専門書である。これだけは押さえておきたい!本書から勘所となるポイントを抜粋し、総論と各…
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