警告書の発行回数と懲戒解雇の関係 / 警告信发出次数与违纪解雇之间的关系
S. Tachibana
警告書を何回発行すれば、懲戒解雇ができるのか?中国の労働契約法には規定がない。当たり前のことだ。回数さえこなせば解雇できるとなれば、会社はやりたい放題だ。そんなことは許されるはずがない。 法に定め…
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▶【立花経営塾】第261回~規律違反従業員の出勤停止・自宅謹慎<後編>
S. Tachibana
<前編> 中国やベトナムでは、違反行為があった従業員に対して、出勤停止・自宅待機・自宅謹慎といった処分・処置を行うことができるのか?期間中には無給としたいが、問題ないか?自宅待機・自宅謹慎の期間中に…
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【判例】重大な職責失当の認定基準、実損の存在も企業側に立証責任
S. Tachibana
中国・雇用単位が「重大な職責失当」を理由に労働者との労働契約を解除するには、重大な職責失当行為そのものを証明するだけでなく、その行為により雇用単位が著しい損害を受けたことも証明しなければならない。…
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【事例】KL日系ラーメン店罰金事件の教訓(2)~処罰の正しいやり方
S. Tachibana
<前回> 従業員に対する処罰・損害賠償請求は、その形態に関係なく、会社は厳しい立証責任から逃れることができない。立証責任を果たすために、しっかり調査を行い、証拠を保全し、因果関係を論理的に証明しなけ…
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【事例】KL日系ラーメン店罰金事件の教訓(1)~事件経緯と解説
S. Tachibana
【事件】 クアラルンプールに出店している日系ラーメン店「官兵衛」が、従業員に恣意的な罰金を課していることがSNSで公開され、深刻な事件に発展した(2月20日・22日付ニュー・ストレーツ・タイムズ)。…
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誤解だ!3回の警告書発行で従業員を解雇できる / Misunderstanding! Can dismiss an employee after issuing three warning letters
S. Tachibana
「3回の警告書(Warning Letter)さえ発行すれば、従業員を解雇できる」。このいわゆる「通説」は甚だ誤解である。 企業が、業績が低迷し、勤務態度に問題のある従業員を解雇しようと計画してい…
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なぜダメか?短期間内の警告書連続発行による解雇 / Why not? Dismissal due to the issuing of consecutive warning letters within a short period of time
S. Tachibana
3通の警告書が同じ月に発行されていたことが裁判所により解雇を不当と判断された理由は、以下のような点にある(判例「Muhammad Jamil Sabdani v. Prima Union Plywo…
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▶【立花経営塾】第260回~規律違反従業員の出勤停止・自宅謹慎<前編>
S. Tachibana
中国やベトナムでは、違反行為があった従業員に対して、出勤停止・自宅待機・自宅謹慎といった処分・処置を行うことができるのか?期間中には無給としたいが、問題ないか?自宅待機・自宅謹慎の期間中に無断外出し…
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▶【立花経営塾】第259回~罰よりも賞が効果的、ご褒美の与え方
S. Tachibana
一罰百戒、確かに違反行為を懲らしめることはそれなりの効果がある。ただ勧善懲悪、信賞必罰ともいわれているように、善行を奨励することも同様に重要である。いや、場合によっては、懲罰よりも奨励のほうがより実…
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