▶【ビデオ講座】解雇、「雇の解き方」3つの秘訣(0004)
S. Tachibana
中国やベトナム。解雇ほど面倒でトラブルになりやすくて、ストレスに感じることはない。解雇を好んでする経営者や人事管理者はいない。解雇を楽にするには、「雇の解き方」それ自体を解く必要がある。3つのアプロ…
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▶【ビデオ講座】解雇、絶対にやってはいけないこと(0003)
S. Tachibana
解雇、中国やベトナム人事労務管理の鬼門。何といっても、解雇できない。下手に解雇すると、訴えられるのがオチだから。うまくいかないのは、やり方が間違っていたからである。大方の企業は、落とし穴の仕組みを理…
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会社は従業員の電子メールを検閲する権利があるのか?
S. Tachibana
広東省仏山市にあるタイコエレクトロニクス社の現地法人で中間管理職を務めていた王さんは、社内規定違反を理由に解雇された。ところが、会社側が無断で王さんのパソコンのメールボックスを開き、証拠収集を行って…
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【Webセミナー】解雇は不要、この魔法の杖さえあれば…<11/11>
S. Tachibana
まだ解雇で苦労していますか?戦わずして勝負回避。解雇円滑化のカギは、解雇しないこと。従業員が自ら退職届を出し、和をもって円満退職する。そんな理想的なパターンは、実現可能でしょうか?答えは、Yes!い…
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【Q&A】中国・窃盗で現行犯逮捕された従業員、解雇手続きはどうすればよいか?
S. Tachibana
【質問】 北京で採用した中国人Aが上海出張中に数万元の窃盗で公安に現行犯逮捕された。公安の話ではこのAは常習犯であるため、勾留を経ずに即刻留置場送りとなった、とのこと。既に本人とは面会も出来ない状態…
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【判例】中国における労働契約の違法解除と賠償金をめぐる紛争事件
S. Tachibana
重大な規則制度違反を理由に労働契約を解除する(懲戒解雇)には、規則制度そのものが合法かつ合理的であること、労働者に規則制度違反の事実があること、労働者の違反が「重大」のレベルに達していること、こうい…
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【判例】重大な職責失当の認定基準、実損の存在も企業側に立証責任
S. Tachibana
中国・雇用単位が「重大な職責失当」を理由に労働者との労働契約を解除するには、重大な職責失当行為そのものを証明するだけでなく、その行為により雇用単位が著しい損害を受けたことも証明しなければならない。…
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【判例】中国における解雇、労働者の重大な職責失当または私利を図る不正行為
S. Tachibana
企業は規則制度において明確かつ適切に「重大な損害」の基準を定義しておかなければならない。定義がなかったり、定義が不適切であったりすると、紛争が発生した時、定義権が仲裁機関や裁判所に委ねられ、主導権を…
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【事例】「クビだ」の一言で解雇できるのか?規則違反による懲戒解雇のリスク
S. Tachibana
中国・雇用単位の規則制度は社内の法律であり、従業員に対する賞罰を行う根拠でもある。ただ、「クビだ」の一言だけで果たしてクビを切れるのだろうか。 【事例】 馬さんは某電子部品製造会社の従業員である。…
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