副業を禁止できるのか?中国労務管理の注意点
S. Tachibana
中国では、副業を禁止できるのか?これは難問だ。 まず、法律をみてみよう。労働契約法39条(4)項では、「労働者が同時に他の雇用単位と労働関係を確立し、当該単位の業務任務の遂行完了に重大な影響をもた…
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企業経営上の基本法である規則制度のあり方
S. Tachibana
中国「労働契約法」では、「重大な労働規律違反」という解雇理由が削除されている。そのため、企業は重大な規則制度違反という解雇理由を充分に運用することで、それまでの「重大な労働規律違反条項」の代わりとし…
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▶【立花経営塾】第051回~悪事をなした社員の強弁から知るある本質とは?
S. Tachibana
<前回> 真面目な社員が不正をした。しかも、反省の色がないし、強弁を張って自己正当化する。悪事が露見してよくもそんな言い訳をするものだと、そこで弁解を一蹴する。これもよくある話だ。しかし、実は裏に隠…
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【判例】「リンゴの盗み食い」で従業員を解雇、法廷は妥当と判断
S. Tachibana
たった2個のリンゴが訴訟問題に発展した。2012年2月、上海市の和平飯店(ピースホテル)で2名の従業員が厨房から2個のリンゴを盗み解雇された。両名はこれを不服とし、労働関係の回復を求めてそれぞれ裁判…
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50万ドン横領で懲戒解雇は厳しすぎるのか?就業規則の罰則制定について
S. Tachibana
就業規則の設計・構築でよく聞かれる質問だが、「労働法に記載されていない条項は、なぜ就業規則に記載するのか?」 ● 会社における法的リスクはあるのか? 逆に、「労働法に記載されていない条項は、なぜ就…
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▶【立花経営塾】第050回~真面目な社員がなぜ不正をしたのか?
S. Tachibana
社内不正が発覚し、犯人はなんとあの真面目な社員だった。よくある話だ。なぜ、こういう事が起きるのか?ずっと本性を隠していたのかと思うと、何だか人間不信に陥りそうで、今後の採用や登用まで疑心暗鬼になって…
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【判例】中国・労働者職責失当の判定基準、会社側管理上の問題も問われる
S. Tachibana
従業員が、業務遂行上主観的過失に起因する重大な職責失当があり、雇用単位に重大な損害をもたらした場合、雇用単位は自身の規則制度に基づき、その従業員を処罰することができ、労働契約の解除が最も重い処罰とな…
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▶【ビデオ講座・ライブ】新規赴任者・日本人管理職研修~(1)中国経営の課題と取組みの基本方向(約220分+2021最新情報)(2)中国労働法務・人事管理入門(約220分)(3)ライブ質疑応答
S. Tachibana
コロナ禍、そして米中対立。厳しさを増す中国の経営現場――。新規赴任者を含め、在中拠点の日本人管理職の皆様が山積する課題にどう向き合うべきか。総括的な研修で要点を網羅します。まず冒頭に、2021最新時…
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▶【立花経営塾】第045回~サボり行為の原理とメカニズム、そして断つ方法
S. Tachibana
上司の目を盗んでサボる従業員を解雇したい。このような相談を日々受けている。サボる従業員の処理に手を焼く上司や人事も疲弊化する。なぜ、サボり行為は根絶できないのだろうか?一方、休まずに働く人間もいる。…
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