誤解だ!3回の警告書発行で従業員を解雇できる / Misunderstanding! Can dismiss an employee after issuing three warning letters
S. Tachibana
「3回の警告書(Warning Letter)さえ発行すれば、従業員を解雇できる」。このいわゆる「通説」は甚だ誤解である。 企業が、業績が低迷し、勤務態度に問題のある従業員を解雇しようと計画してい…
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なぜダメか?短期間内の警告書連続発行による解雇 / Why not? Dismissal due to the issuing of consecutive warning letters within a short period of time
S. Tachibana
3通の警告書が同じ月に発行されていたことが裁判所により解雇を不当と判断された理由は、以下のような点にある(判例「Muhammad Jamil Sabdani v. Prima Union Plywo…
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解雇における「合理的かつ公正な理由」とは? / What are ‘Just Cause or Excuse’ for dismissal?
S. Tachibana
マレーシア法における「Just Cause or Excuse(合理的かつ公正な理由)」とは、従業員を解雇する際に雇用主が示すべき法的基準である。これは、従業員の行動やパフォーマンスが解雇を正当化で…
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▶【立花経営塾】第260回~規律違反従業員の出勤停止・自宅謹慎<前編>
S. Tachibana
中国やベトナムでは、違反行為があった従業員に対して、出勤停止・自宅待機・自宅謹慎といった処分・処置を行うことができるのか?期間中には無給としたいが、問題ないか?自宅待機・自宅謹慎の期間中に無断外出し…
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中国大手企業、賄賂汚職不正摘発キャンペーン拡大中 / 中国大型企业 反贿赂腐败活动扩大
S. Tachibana
今年、中国大手企業における反汚職キャンペーンはかなり激しいものとなっている。 澎湃新聞によれば、小米集団が内部通達を出し、国際事業部の地域総経理が関与した規律違反の2つの案件を厳しく処罰した。通達…
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従業員の不正行為疑惑にどう対処すべきか / How to deal with allegations of employee misconduct
S. Tachibana
不正行為の疑いがある従業員に対して、決定的な証拠がない場合であっても、会社として慎重かつ適切な対応を取ることが重要である。以下のステップを参考に、問題に対処する方法を検討する必要がある。 1. 内部…
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▶【立花経営塾】第257回~「証拠」に頼らぬ、楽な人事労務管理とは?
S. Tachibana
中国やベトナムの人事労務管理現場では、証拠保全・証拠整備に多くの時間や労力、コストを投入しなければならない。だが、われわれ企業は警察でもなければ、私立探偵でもない。ビジネスにフォーカスし、本業に専念…
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▶【立花経営塾】第256回~労務管理における立証の基礎知識<後編>
S. Tachibana
<中編> 人事労務管理は、生きた人間の管理であるから、難しい。どんなに最善を尽くしても、時々トラブルが起きたりする。その際は、何よりも証拠が物を言う。確固たる証拠は仲裁や訴訟といった司法の場において…
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▶【立花経営塾】第255回~労務管理における立証の基礎知識<中編>
S. Tachibana
<前編> 人事労務管理は、生きた人間の管理であるから、難しい。どんなに最善を尽くしても、時々トラブルが起きたりする。その際は、何よりも証拠が物を言う。確固たる証拠は仲裁や訴訟といった司法の場において…
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