中国における労働契約の満期終了に伴う法的リスク
S. Tachibana
たとえ無固定期間労働契約の条件を満たしていても、労使双方が協議により合意すれば、固定期間労働契約を締結することができる。離職引き継ぎの前倒しも労働契約の早期解除行為と解釈しうるため、裁判官が「名目上…
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誤解だ!3回の警告書発行で従業員を解雇できる / Misunderstanding! Can dismiss an employee after issuing three warning letters
S. Tachibana
「3回の警告書(Warning Letter)さえ発行すれば、従業員を解雇できる」。このいわゆる「通説」は甚だ誤解である。 企業が、業績が低迷し、勤務態度に問題のある従業員を解雇しようと計画してい…
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なぜダメか?短期間内の警告書連続発行による解雇 / Why not? Dismissal due to the issuing of consecutive warning letters within a short period of time
S. Tachibana
3通の警告書が同じ月に発行されていたことが裁判所により解雇を不当と判断された理由は、以下のような点にある(判例「Muhammad Jamil Sabdani v. Prima Union Plywo…
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解雇における「合理的かつ公正な理由」とは? / What are ‘Just Cause or Excuse’ for dismissal?
S. Tachibana
マレーシア法における「Just Cause or Excuse(合理的かつ公正な理由)」とは、従業員を解雇する際に雇用主が示すべき法的基準である。これは、従業員の行動やパフォーマンスが解雇を正当化で…
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マレーシアにおけるリストラ、ここだけは間違ってはいけない
S. Tachibana
マレーシアでは、VSSとMSSという2種類のリストラがあるとされているが、実は厳格にいうと、後者のMSS(MSS:Mutual Separation Scheme)の法的属性は、「整理解雇(リストラ…
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従業員の不正行為疑惑にどう対処すべきか / How to deal with allegations of employee misconduct
S. Tachibana
不正行為の疑いがある従業員に対して、決定的な証拠がない場合であっても、会社として慎重かつ適切な対応を取ることが重要である。以下のステップを参考に、問題に対処する方法を検討する必要がある。 1. 内部…
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▶【立花経営塾】第257回~「証拠」に頼らぬ、楽な人事労務管理とは?
S. Tachibana
中国やベトナムの人事労務管理現場では、証拠保全・証拠整備に多くの時間や労力、コストを投入しなければならない。だが、われわれ企業は警察でもなければ、私立探偵でもない。ビジネスにフォーカスし、本業に専念…
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▶【立花経営塾】第256回~労務管理における立証の基礎知識<後編>
S. Tachibana
<中編> 人事労務管理は、生きた人間の管理であるから、難しい。どんなに最善を尽くしても、時々トラブルが起きたりする。その際は、何よりも証拠が物を言う。確固たる証拠は仲裁や訴訟といった司法の場において…
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【ウェビナー】中国新会社法、「違法解雇」と「違法な就業規則」に関わるリスクと回避策<12/4>(C716)
S. Tachibana
2024年7月1日より施行された中国・新会社法(改正法)は、役員や管理者に対する義務を一層明確化し、厳格化しました。特に人事労務管理における「違法解雇」や「違法な就業規則」に関連するリスクは、企業運…
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