解雇には証拠が必要、厳格な立証責任を果たせない場合は?

 日本では、「社会通念上相当」という「社会の一般常識」が解雇要件の基礎となっているため、個別事案の内容は広範囲にわたり、特定されておらず、解雇を行う使用者はそれぞれ一定の幅をもって解釈や運用をすること
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