【判例】離職証明書の記入不備で、自己都合による離職が一転して会社解雇に

【判例】  A計算機有限公司(以下、A公司という)は2006年3月に江さんを従業員として採用したうえ、教育部に配属し、3年間の労働契約を締結した。しかし、1年を過ぎた頃から、勤務中の誹謗中傷や秘密保持
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