日系企業従業員からの労働紛争助言・処理依頼について

 最近、日系企業の従業員から、労働紛争・トラブルについての問い合わせや相談、処理依頼が数件ありました。このブログ経由でも、問い合わせがありました。私・当社の受理基準を公表します。

1.主旨

 私・当社は、基本的に企業へ法務・人事労務コンサルティング・サービスを提供する立場ですが、原則なき純粋な企業利益の代弁者ではありません。法的にも道義的にも中立な立場を取り、一方的企業のみを相手にするようなことはしていません。以下の基準に従って、日系企業の従業員に対しても労働紛争に際しての支援を行うことがあります。

2.利益相反忌避

 利益相反忌避による顧客への忠誠義務の履行、それをコアとする価値を守る職業行動に徹します。当社の顧客企業に所属する従業員(労働者)[※注]からのいかなる問い合わせも依頼も、その内容の如何を問わず、すべてお断りします。

3.労働者側依頼の受理基準

 私・当社の判断で、以下の基準を満たしたものについて、日系企業の従業員(労働者)から会社との労働紛争についての問合せや依頼を受理し、情報、助言ないし法的手段の支援を提供することがあります。
 (1) 労働者の故意による悪質な行為ではないこと。
 (2) 労働者が自己の合法的権利を主張する行為であること。
 (3) 会社側の労働管理制度や管理行為に瑕疵や不当があると認めれたとき。
 (4) その他、私・当社が適正と認める条件。

4.当社の姿勢

 私・当社は、コンサルティング・サービスを提供するに当たって、順法原則、信義誠実の原則、中立の原則の三原則を堅持し、企業の人事労務制度・管理行為に違法箇所、労働者の合法的利益を損なう瑕疵や不当なものが認められたとき、直ちに是正勧告を行います。正当な理由なく、是正勧告の受入れを拒む顧客企業には、私・当社はコンサルタントの職務を辞します。

[※注]
 「当社の顧客企業」とは、以下を含みます。
  (1) 案件依頼企業
  (2) 顧問会員
  (3) 法務会員
  (4) セミナー・研修会受講者(原則最終受講日から2年以内)
  (5) 個別相談企業(原則最終相談日から3年以内)
  (6) 関連約定のある企業
  (7) その他当社が相当条件適用と認める企業
 「所属する従業員」とは、元の在職企業(該当顧客企業)を退職した者も含まれています。

 以上

 立花 聡
 エリス・コンサルティング