【Webセミナー】賃金引き下げ、絶対にやってはいけない3つのタブー<12/1>
S. Tachibana
賃金を引き下げられない。中国・ベトナムの労務管理現場では、これが「常識」になっている。なぜ?それは、絶対にやってはいけないタブーを、会社がやってしまっているからです。この3つのタブーとは何か?賃金の…
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要注意!中国における労働契約の「みなし未締結」リスク
S. Tachibana
「労働法」と「労働契約法」では、雇用単位は労働者と労働契約を締結しなければならず、また契約書は2通作成し、会社と従業員が各1通保有するよう定めている。 労働契約法が未施行で、労働法しかなかった時代…
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【Webセミナー】解雇は不要、この魔法の杖さえあれば…<11/11>
S. Tachibana
まだ解雇で苦労していますか?戦わずして勝負回避。解雇円滑化のカギは、解雇しないこと。従業員が自ら退職届を出し、和をもって円満退職する。そんな理想的なパターンは、実現可能でしょうか?答えは、Yes!い…
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【Q&A】台湾も難しい?高給取り低パフォーマンス従業員の解雇
S. Tachibana
【質問】 台湾の日系企業です。給与が高くパフォーマンスが低い従業員の解雇について、中国本土ほど規制が厳しくないと思いましたが、台湾も大変難しい。 【回答】 台湾は、法的に労働者保護の程度が中国やベ…
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中国・残業手当の立証責任は従業員側にあるか?
S. Tachibana
残業手当の立証責任は従業員側にある、この認識は誤りである。このような誤解が生じる主たる原因は、2010年9月13日に公布された「労働紛争案件審理の法律適用における若干問題に関する解釈(3)」第9条規…
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【判例】採用条件不合致の証明、試用期間は勝手に解雇できない
S. Tachibana
本文は中国の話だが、ベトナム労働法においても「試用条件」の規定があり、実務上の参考となる。 採用条件にはどのような内容を記載するべきなのか。採用条件の公示方法にはどのようなものがあるのか。試用期間…
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【判例】重大な職責失当の認定基準、実損の存在も企業側に立証責任
S. Tachibana
中国・雇用単位が「重大な職責失当」を理由に労働者との労働契約を解除するには、重大な職責失当行為そのものを証明するだけでなく、その行為により雇用単位が著しい損害を受けたことも証明しなければならない。…
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【判例】中国における解雇、労働者の重大な職責失当または私利を図る不正行為
S. Tachibana
企業は規則制度において明確かつ適切に「重大な損害」の基準を定義しておかなければならない。定義がなかったり、定義が不適切であったりすると、紛争が発生した時、定義権が仲裁機関や裁判所に委ねられ、主導権を…
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【事例】「クビだ」の一言で解雇できるのか?規則違反による懲戒解雇のリスク
S. Tachibana
中国・雇用単位の規則制度は社内の法律であり、従業員に対する賞罰を行う根拠でもある。ただ、「クビだ」の一言だけで果たしてクビを切れるのだろうか。 【事例】 馬さんは某電子部品製造会社の従業員である。…
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