中国・経済補償金の納税方法について
S. Tachibana
表面的な事実だけを見れば、経済補償金の納税については何ら問題になるような点はない。「国家税務総局・個人が労働契約解除により得る経済補償金の個人所得税徴収問題に関する通知」(国税発[1999]178号…
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中国における総経理の解雇、適用法は会社法か労働法か?
S. Tachibana
労働者としての上級管理職は、雇用主と被雇用者の中間に位置する特殊な立場であり、会社との労働関係も一般労働者とは異なる。上級管理職と雇用単位の労働関係において、優先的に適用しなければならないのは「労働…
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中国・ロックダウンによる休業期間中の賃金支払いについて
S. Tachibana
完全封鎖となる上海型ロックダウンが長期化し、会社の運営はリモートワークを除いてほぼ休止状態に追い込まれている。こうしたロックダウンについて、休業期間中に会社は果たして従業員に賃金の支払い義務があるの…
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▶【ビデオ講座】トヨタは死せず、章男社長が見出した活路とは?(0017)
S. Tachibana
<前回> 豊田家至上、世襲人事、ガバナンス不全、エース人材流出…トヨタの劣化がはじまった。と、ここのところメディアが揃ってトヨタ、いや正確にいうと豊田章男社長叩きに躍起した。昨年後半から、立花聡は生…
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▶【ビデオ講座】トラブルにならない、減給・降格の実施方法(G207)
S. Tachibana
業績不良・勤務態度不良な従業員に対しては、減給・降格ないし解雇処分にすべきである。しかし、労働関係法制度の制限もあって実務上それほど簡単ではない。法的リスクを回避し、円滑に減給・降格ないし解雇処分を…
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▶【ビデオ講座】減給・降格できる、「会社に有利な」ルールの作り方(G206)
S. Tachibana
「評価で目標未達とされた従業員に対しては、会社は昇給停止または減給・降格にする権利を有する」。このようにいわゆる「会社に有利な」ルールをつくり、明文化する。果たしてこれらのルールに実効性はあるのか?…
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【判例】試用期間解雇失敗事案、一転して協議解除で多額賠償に
S. Tachibana
【事例】 張さんは、T社と契約期間3年、試用期間6か月の雇用協議を締結した。北京地区の販売マネージャーを担当し、月給は1万4000元、年間に13か月分の賃金が支給されることが約定された。 「在職中…
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▶【立花経営塾】第110回~組織文化変革、3つの重要なツボ
S. Tachibana
人事制度改革をやりたい企業が多い。制度そのものの設計はさほど難しくない。難しいのは導入である。いざ新制度を導入しようとすると、組織内部から様々な反対の声が上がり、あれこれと妨害行動も現れる。制度改革…
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中国・リストラの許可要件と2大タイプ、重大困難と事情変更の適用
S. Tachibana
中国法の下での整理解雇の前提条件すなわち許可要件とは、雇用単位による整理解雇の抑制を目的としたものであり、労働契約の解除権を行使できる条件を法律によって明確に規定するものである。 整理解雇の許可要…
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