ベトナム労働組合(2)~組合経費はどのように扱えばよいのか?

<前回>  労働組合が設立されると、雇用者となる企業は賃金額から社会保険料を差し引いた分(すなわち社会保険料算定基準)の2%、労働者は支給される賃金の1%を組合費として負担する(労働組合法)。  この
タグ: