たかが遅刻されど遅刻、「直接かつ有力な証拠」とは? 経営・人事労務 法律・企業法務 中国・台湾 会員限定 2019年12月01日2019年07月20日 S. Tachibana363 中国では、社内規定(就業規則)違反を事由とした解雇の正当性が争われた裁判で、会社が提出した証拠が不足していたために敗訴となる判決が散見される。 例を挙げると、遅刻や早退が相次ぐなど社内規定違反が多… この記事は該当の有料サービスにご契約の方(会員)がご覧になれます。 会員の方は、下方の「会員ログイン」からご利用ください。 会員ログイン 契約されていない方は、下方の「お問い合わせ」から サンプル閲覧・ご契約をお申し込みください。 お問い合わせ