【判例】離職トラブル~離職手続の混乱で敗訴を招致

【判例】  張さんは2008年1月初めにハイテク企業A社に就職した。双方は3年間の労働契約を締結した。同契約において張さんは、オフィスでの事務アシスタント職に就くことが約定され、毎月基本給は3000元
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