【Webセミナー】「3階建®人事制度」で「楽な管理」を実現する・前編<6/6>(C030-G002)
S. Tachibana
賃下げも解雇も不要。トラブルをなくし、要員・人件費を最適化し、ポスト不足を解消し、従業員の自律性と生産性を高め、管理を楽にする。中国における人事労務問題をほぼ一括解決する、たった1つのシンプルな方法…
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【Q&A】業務命令に従わない従業員、懲戒処分して良いか?
S. Tachibana
【質問】 従業員が上司の指示、業務命令に従わなかった場合、懲戒処分して良いのでしょうか? 【回答】 答えは、ケースバイケースです。「業務命令」の合法性・合理性を吟味する必要があります。 まずは、…
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【Q&A】従業員が会社書類への署名を拒否した場合は?
S. Tachibana
【質問】 違反行為の従業員に警告書を発行し、署名を求めましたが、拒否されました。どうすればいいのでしょうか。 【回答】 実務上よくあることです。警告書だけでなく、懲戒処分通知書や減給・降格・解雇通…
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懲戒処分にあたっての理由呈示命令書(Show Cause Letter)、運用実務ポイント
S. Tachibana
従業員がミスを犯した。懲戒処分にあたっては、会社一方的な言い分だけでなく、従業員にも弁明する機会を与えなければならない。中国の労働契約法と司法実務では、その必要性を認めているものの、具体的な手続きに…
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警告書の発行回数と懲戒解雇の関係
S. Tachibana
警告書を何回発行すれば、懲戒解雇ができるのか?中国の労働契約法にも、マレーシアの雇用法にも、規定がない。当たり前のことだ。回数さえこなせば解雇できるとなれば、会社はやりたい放題だ。そんなことは許され…
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懲戒解雇のコツ、複数回警告の積み上げと単発重大違反
S. Tachibana
懲戒解雇の場合は概ね、複数回の軽度・中度警告(Warning)の積み上げと単発重大違反による懲戒という2つの形態がある。どちらがいいのか?結論からいうと、前者がよく、両方の複合型がもっとも理想的だ。…
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【事例】KL日系ラーメン店罰金事件の教訓(2)~処罰の正しいやり方
S. Tachibana
<前回> 従業員に対する処罰・損害賠償請求は、その形態に関係なく、会社は厳しい立証責任から逃れることができない。立証責任を果たすために、しっかり調査を行い、証拠を保全し、因果関係を論理的に証明しなけ…
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【事例】KL日系ラーメン店罰金事件の教訓(1)~事件経緯と解説
S. Tachibana
【事件】(中国と共通する事案) クアラルンプールに出店している日系ラーメン店「官兵衛」が、従業員に恣意的な罰金を課していることがSNSで公開され、深刻な事件に発展した(2月20日・22日付ニュー・ス…
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