【セミナー】立花聡の中国人事労務講座シリーズ 第4期
S. Tachibana
初の集大成!少人数クラス限定、日中二ヶ国語完全対応 2007年から講演1500時間超、延べ受講者数1万2000人突破、 中堅育成「立花塾」卒業生100名超、業界トップの実績を誇る第一人者 ■※■※■※…
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「3階建人事制度」2014年版リリース、温和円滑導入に構造最適化
S. Tachibana
中国経営の唯一選択 エリス・コンサルティング独創 3階建人事制度 2014年版 中国の雇用・労働現場は一種の末期症状を呈している――。 事実上の解雇不能、減給不能、降格不能、一部配置転換や業務命令…
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【セミナー】新規赴任者向 中国労働法務・人事管理入門編(上海5/16)
S. Tachibana
新規赴任者・全日本人管理職向け 分かりやすく、実例で説明します ■※■※■※■※■※■※■※■※■※■※■※■※■※■ <立花聡の中国人事労務セミナー> < 新 規 赴 任 者 ・ 全 日 本 人 管…
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中国における外国人就労(3)~外国人の労働契約締結問題
S. Tachibana
<前回> 「広東省外国人管理サービス暫定規定」は、サービスと銘打ってはいるが、内容はすべて規制であって、名実相伴わないこと甚だしい。といっても、法的効力を有している以上、現実問題を語ったほうが賢明だ…
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中国における外国人就労(2)~就労許可手続・労働法律適用・退職・勤務先変更
S. Tachibana
<前回> 外国人が中国国内で労働を提供しているのに、「就業許可証」や「就業証」等の就労許可手続きをいっこうに行わなかった場合、それは無断雇用となり、労働法による調整は適用されない。 現行の法律法規…
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中国における外国人就労(1)~国民待遇と特別待遇
S. Tachibana
理論上の常識から言えば、就労許可を受けた外国人労働者は中国人と同様に保護されなければならず、そこに中国人労働者と異なる点は何もない。しかし、就労許可を受けていない外国人は、違法就労と見なされる。 …
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「北京市労働契約若干規定(草案)」要点解説・コメント
S. Tachibana
2014年1月27日付で公表された「北京市労働契約若干規定(草案)」は、首都の地方法規であるだけに全国他の地域にとっても一定のモデル作用があり、当該法規草案の要点を抜粋解説する。 ■ 第6条(告知義…
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法令誤訳が大問題、セカンド・オピニオン等リスク回避不可欠
S. Tachibana
(中国の)法令の誤訳は、大変なことである。が、ここ数年、一部の在中日系コンサル会社、ないし弁護士事務所の法令誤訳は甚だしく、目を覆うものがある。たとえば、1月末に公布された「労務派遣暫定規定」。その…
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【Q&A】派遣従業員に果たして会社の就業規則は適用されるのか?
S. Tachibana
【質問】 当社の中国人社員は直接雇用ではなく、某派遣会社を通しての派遣社員という形態を取っている。このような場合、そもそも当社、派遣先企業として独自の就業規則があっても適用されないのだろうか。 【回…
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