日本本社が中国現地法人にコンサルティングを提供した場合の納税問題 経営・人事労務 法律・企業法務 中国・台湾 会員限定 2009年07月01日2020年01月11日 S. Tachibana127 新しい営業税暫定条例及び実施細則では、国外企業が国内で労務を提供した場合、中国国内で納税又は営業税の代理控除義務が定められている。国外企業又は個人が中国に入国することなく、インターネットなど遠隔コミ… この記事は該当の有料サービスにご契約の方(会員)がご覧になれます。 会員の方は、下方の「会員ログイン」からご利用ください。 会員ログイン 契約されていない方は、下方の「お問い合わせ」から サンプル閲覧・ご契約をお申し込みください。 お問い合わせ