【事例】事前約定は可能か?「労働契約の協議解除」の解釈と運用

 「協議による合意」という文言は、タイミングとしては事後協議であると理解すべきである。つまり、労働契約を結んでから、それを履行する過程で行った協議を前提に労働契約を解除することであり、事前約定ではない
タグ: