【事例】事前約定は可能か?「労働契約の協議解除」の解釈と運用 経営・人事労務 法律・企業法務 中国 会員限定 2021年05月08日2020年05月19日 S. Tachibana161 「協議による合意」という文言は、タイミングとしては事後協議であると理解すべきである。つまり、労働契約を結んでから、それを履行する過程で行った協議を前提に労働契約を解除することであり、事前約定ではない… この記事は該当の有料サービスにご契約の方(会員)がご覧になれます。 会員の方は、下方の「会員ログイン」からご利用ください。 会員ログイン 契約されていない方は、下方の「お問い合わせ」から サンプル閲覧・ご契約をお申し込みください。 お問い合わせ