中国における労働契約未締結、倍額賃金適用の実務ポイント 経営・人事労務 法律・企業法務 中国・台湾 会員限定 2021年09月19日2020年05月23日 S. Tachibana184 「労働契約法」では「雇用単位は、労働者を使用した日から1か月以上1年未満の間に労働者と書面による労働契約を締結しなかった場合、労働者に対し、2倍の賃金を毎月支給しなければならない」と定めている。 … この記事は該当の有料サービスにご契約の方(会員)がご覧になれます。 会員の方は、下方の「会員ログイン」からご利用ください。 会員ログイン 契約されていない方は、下方の「お問い合わせ」から サンプル閲覧・ご契約をお申し込みください。 お問い合わせ