中国における労働契約未締結、倍額賃金適用の実務ポイント

 「労働契約法」では「雇用単位は、労働者を使用した日から1か月以上1年未満の間に労働者と書面による労働契約を締結しなかった場合、労働者に対し、2倍の賃金を毎月支給しなければならない」と定めている。  
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