【判例】中国労働紛争における少額訴訟制度適用、審理短期化が目的

【判例】  2013年3月、敏さんは広東省恵州市にあるメディア企業の求人に応募し、同月中旬に試用期間契約を締結した。試用期間は3か月となっていた。ところが、同年5月初めに会社は敏さんとの労働関係を解除
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