日本企業すぐ調べよ、戦前戦中中国に債務があったのか?

 商船三井の船舶差し押さえ。中国は戦争賠償ではなく一般民事訴訟と主張した。すると二つの疑問が浮上する。まず、1936年の契約で70年以上も経過した今日、消滅時効ではないか。次に、36年当時契約締結時の中華民国法、それとも今日の中華人民共和国法で裁くのか、ということだ。

 1987年1月に施行された中国「民法通則」では、同法の施行後2年以内の提訴に限って、最高人民法院が事実上の時効停止を布告。それに運用上ありえる政治的判断で、都合上いかなる対象となる戦前戦中案件の遡及も可能になるだろう。日系企業はもう、無視できないところまで来たのである。

 まずは、本社や元本社の歴史を戦前まで遡って研究した方がよさそうだ。1972年の日中共同声明(戦争賠償放棄条項)を当てにうかつにのんびりしていられない。

タグ: