▶【立花経営塾】第261回~規律違反従業員の出勤停止・自宅謹慎<後編>
S. Tachibana
<前編> 中国やベトナムでは、違反行為があった従業員に対して、出勤停止・自宅待機・自宅謹慎といった処分・処置を行うことができるのか?期間中には無給としたいが、問題ないか?自宅待機・自宅謹慎の期間中に…
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【事例】KL日系ラーメン店罰金事件の教訓(2)~処罰の正しいやり方
S. Tachibana
<前回> 従業員に対する処罰・損害賠償請求は、その形態に関係なく、会社は厳しい立証責任から逃れることができない。立証責任を果たすために、しっかり調査を行い、証拠を保全し、因果関係を論理的に証明しなけ…
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【事例】KL日系ラーメン店罰金事件の教訓(1)~事件経緯と解説
S. Tachibana
【事件】 クアラルンプールに出店している日系ラーメン店「官兵衛」が、従業員に恣意的な罰金を課していることがSNSで公開され、深刻な事件に発展した(2月20日・22日付ニュー・ストレーツ・タイムズ)。…
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誤解だ!3回の警告書発行で従業員を解雇できる / Misunderstanding! Can dismiss an employee after issuing three warning letters
S. Tachibana
「3回の警告書(Warning Letter)さえ発行すれば、従業員を解雇できる」。このいわゆる「通説」は甚だ誤解である。 企業が、業績が低迷し、勤務態度に問題のある従業員を解雇しようと計画してい…
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▶【立花経営塾】第260回~規律違反従業員の出勤停止・自宅謹慎<前編>
S. Tachibana
中国やベトナムでは、違反行為があった従業員に対して、出勤停止・自宅待機・自宅謹慎といった処分・処置を行うことができるのか?期間中には無給としたいが、問題ないか?自宅待機・自宅謹慎の期間中に無断外出し…
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▶【立花経営塾】第259回~罰よりも賞が効果的、ご褒美の与え方
S. Tachibana
一罰百戒、確かに違反行為を懲らしめることはそれなりの効果がある。ただ勧善懲悪、信賞必罰ともいわれているように、善行を奨励することも同様に重要である。いや、場合によっては、懲罰よりも奨励のほうがより実…
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▶【立花経営塾】第256回~労務管理における立証の基礎知識<後編>
S. Tachibana
<中編> 人事労務管理は、生きた人間の管理であるから、難しい。どんなに最善を尽くしても、時々トラブルが起きたりする。その際は、何よりも証拠が物を言う。確固たる証拠は仲裁や訴訟といった司法の場において…
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【Q&A】中国の「補充保険」とは何か?企業年金制度もこれに該当するか?
S. Tachibana
【質問】 中国ではよく「補充保険」と聞きますが、どういう保険なのでしょうか。任意加入というふうに理解していますが、正しいでしょうか。企業年金制度(弊社では検討中)もこれに該当するのでしょうか?この「…
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【Webセミナー】中国新会社法、「違法解雇」と「違法な就業規則」に関わるリスクと回避策<12/4>(C716)
S. Tachibana
2024年7月1日より施行された中国・新会社法(改正法)は、役員や管理者に対する義務を一層明確化し、厳格化しました。特に人事労務管理における「違法解雇」や「違法な就業規則」に関連するリスクは、企業運…
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