中国の労働紛争仲裁の立証責任、一般規則と特殊規則がどう違うか?

 「立証責任」とは、「証明責任」とも「挙証責任」いう。裁判にあたって裁判所または裁判官がある事実の有無につき確信を抱けない場合(真偽不明の場合)に、その事実の有無を前提とする法律効果の発生ないし不発生
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