2回目固定期間労働契約の取り扱い(9)~労働者による無固定への更新拒否、従来条件の維持・引き上げにもかかわらず

<前回>  「労働契約法」第46条には「次に掲げる事由の一に該当する場合には、雇用単位は、労働者に経済補償を支払わなければならない」とあり、その事由として「(五)雇用単位が労働契約に約定する条件を維持
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