不利益処分や合意解雇でも、後日に労働紛争になるリスクがある / Even if there is agreement on a dismissal, there is a risk of a labour dispute at a later date 経営・人事労務 法律・企業法務 マレーシア・アジア 会員限定 2025年04月20日2024年12月07日 S. Tachibana78 会社が従業員に減給など不利益処分の通知書を発行した場合、または労使間で協議解雇の合意書が締結されている場合であっても、後日に労働紛争になることがある。 例えば、労働者が処分を受けた際、または合意書… この記事は該当の有料サービスにご契約の方(会員)がご覧になれます。 会員の方は、下方の「会員ログイン」からご利用ください。 会員ログイン 契約されていない方は、下方の「お問い合わせ」から サンプル閲覧・ご契約をお申し込みください。 お問い合わせ