人事規程における「通勤途中」の取り扱いに関する注意点

 通勤途中の傷害事故に対する労災認定は、通勤自体は業務の延長線上にあり、事故が発生すれば、労災として認めるべきだという認識に基づいている。では、実務において「通勤途中」の境界線をどこで区切るか、これは
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