ベトナム・ホテル等での外国人一時滞在登録のオンライン化

 ベトナム公安省は、外国人の一時滞在情報の登録申告・受理手続のオンライン化について、通達53/2016/TT-BCA号を公布した。

 手続簡素化の一環として、申告者は各省市の公安局出入国管理室のウェブサイトに必要な情報を提供し申告アカウントを開設すれば良いとされている。申告アカウントの開設に必要な情報は、宿泊施設の名称、カテゴリー、住所、電話番号、メールアドレス等であり、情報の変更もウェブ上で行うことができるという。なお、アカウントの管理、特に入力された情報の管理責任は、アカウント所有者にある。

 ホテルは、ウェブサイト経由で外国人の一時滞在申告を行うが、その他宿泊施設の場合はウェブサイト申告または書面申告のいずれかを選択できるようになっている。通達内容は、2月15日から実施される。

 ベトナムでは、宿泊を伴う外国人の滞在について受け入れ先(サービス提供者)には関連情報の申告を義務付けられている。

 ホテル等での宿泊について、レジデンス・カードの保有者である外国人は、パスポートの代わりにレジデンス・カードの提示も可能となっている。

タグ: