【判例】中国・退職後に妊娠判明、女性従業員の労働契約回復要求をめぐる紛争
S. Tachibana
労働契約期間が満了となった女性従業員は、工場と協議の上、労働契約を解除した。ところが、退職後に妊娠6週目であることが判明した女性従業員は、「妊娠期間に労働契約を解除してはならない」という規定を理由に…
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【Webセミナー】打開策!賃金引き下げ難題はこうして解決する<12/16>
S. Tachibana
賃金を引き下げられない、中国・ベトナム労務管理現場における難題。しかし、いかなる難題にも必ず打開策があるはずです。一定の仕組みをつくっておけば、その仕組みが機能し、問題を解決してくれます。その仕組み…
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【Q&A】中国・会社の減給・賃金更改権を労働契約に約定したらどうか?
S. Tachibana
【質問】 いまさら初歩的な質問ですみませんが、中国の現地法人は果たして従業員の給料を減らす権利、給料を更改する権利をもっているのでしょうか。これをはっきりと、「会社は減給できる、給料を更改することが…
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生産移転と事業転換、客観的状況重大変化の判断基準と取り扱い
S. Tachibana
中国からの産業・サプライチェーンの移転が時代の潮流である。移転の場合、単純に営業拠点を変更するのではなく、企業本体はそのまま維持し、一部または大部分の生産ラインだけを海外等他の場所に移転することが多…
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【Webセミナー】賃金引き下げ、絶対にやってはいけない3つのタブー<12/1>
S. Tachibana
賃金を引き下げられない。中国・ベトナムの労務管理現場では、これが「常識」になっている。なぜ?それは、絶対にやってはいけないタブーを、会社がやってしまっているからです。この3つのタブーとは何か?賃金の…
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要注意!中国における労働契約の「みなし未締結」リスク
S. Tachibana
「労働法」と「労働契約法」では、雇用単位は労働者と労働契約を締結しなければならず、また契約書は2通作成し、会社と従業員が各1通保有するよう定めている。 労働契約法が未施行で、労働法しかなかった時代…
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中国における労働契約未締結、倍額賃金適用の実務ポイント
S. Tachibana
「労働契約法」では「雇用単位は、労働者を使用した日から1か月以上1年未満の間に労働者と書面による労働契約を締結しなかった場合、労働者に対し、2倍の賃金を毎月支給しなければならない」と定めている。 …
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【判例】中国・労働契約における客観的状況変化とは?取扱いポイントとは?
S. Tachibana
「客観的状況」条項を利用する場合、企業は次の点に注意しなければならない――。客観的状況に変化が生じたという証明、客観的状況の変化によって元契約の履行が不可能となったという証明、協議を行うという雇用単…
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【事例】事情変更の原則による労働契約の解除とは?
S. Tachibana
事情変更の原則とは、契約締結時に前提とされた事情がその後変化し、元の契約どおりに履行させることが当事者間の公平に反する結果となる場合に、当事者は契約解除や契約内容の修正を請求しうるとする法原理をいう…
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