「無給休暇」の正体とは?リストラの最後手段の正当性は?
S. Tachibana
無給休暇の正体とは何か。多くの企業が、コスト削減のため次々と従業員に無給休暇を取得させるようになり、アーンスト&ヤング(EY)、プライス・ウォーターハウス・クーパース(PwC)、デル、SKハイニック…
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ミャンマービジネス環境調査レポート(2013年1月ヒアリング要点まとめ)
S. Tachibana
2013年1月、エリス・コンサルティング代表の立花聡は、1週間にわたりミャンマービジネス環境の視察調査を実施し、ヤンゴンで十数社の日本企業・その他外資企業を訪問し、現地で活躍される日本人や米国人、台…
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減給措置、心を鬼にして・・・
S. Tachibana
当社内部運営、カスタマサービスに最近一連の問題が確認された。本日付、関連担当・責任部署のスタッフに対し、減給措置を実施することを通告した。 信賞必罰、メリハリのある人事管理制度は、当社が顧客企業…
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中国・期間区分による経済補償金の計算法
S. Tachibana
企業の人事部にとって、退職する従業員の経済補償金計算は、日常必須業務のひとつである。「労働契約法」では経済補償金の支給範囲が拡大され、その計算基準が変更されたため、経済補償金の期間別計算は頭の痛い問…
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企業年金はどのように個人所得税を納付すべきなのか?
S. Tachibana
企業が納付し、個人勘定に計上する金額部分を個人の当月の賃金給与と分割し、単独で1か月の賃金給与と見なしていかなる費用も控除せずに課税対象所得とする。 労働・社会保障部(現在は人力資源・社会保障部)…
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ストックオプション・株式評価益権(SAR)・譲渡制限付き自社株取得権(RSU)にかかわる個人所得税
S. Tachibana
ストックオプションによる所得は「賃金給与所得」に適用される規定に従って計算し、個人所得税を納付する。株式評価益権(SAR)と譲渡制限付き自社株取得権(RSU)は、ストックオプションに準じて納税する。…
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ボーナス(年終奨)はどのように個人所得税を納付すべきなのか?
S. Tachibana
企業が年末に「12か月+1か月」など「12か月+Xか月」というボーナスを支給するときに、ボーナスの税金計算方法で個人所得税を源泉徴収して納税することができる。 2009年8月31日に国家税務総局が…
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競業避止補償金は個人所得税を納付すべきなのか?
S. Tachibana
実務上で、税務機関は競業忌避補償金に対する税金徴収はすべて「賃金給与所得」(中文は「工資、薪金所得」)として個人所得税を計算している。従業員にとっての利点は、当該地区における労働者の前年度の年平均賃…
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従業員違反行為の罰金全面禁止へ、広東省条例採択・実施決定
S. Tachibana
このほど広東省第11回人民代表大会常務委員会第38次会議で議決・採択された「広東省労働保障監察条例」(以下、「条例」という)第51条では、「雇用単位はその規則制度で罰金の内容を規定し、またはその賃金…
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