競業避止補償金は個人所得税を納付すべきなのか? 経営・人事労務 法律・企業法務 中国・台湾 会員限定 2013年02月01日2020年05月16日 S. Tachibana130 実務上で、税務機関は競業忌避補償金に対する税金徴収はすべて「賃金給与所得」(中文は「工資、薪金所得」)として個人所得税を計算している。従業員にとっての利点は、当該地区における労働者の前年度の年平均賃… この記事は該当の有料サービスにご契約の方(会員)がご覧になれます。 会員の方は、下方の「会員ログイン」からご利用ください。 会員ログイン 契約されていない方は、下方の「お問い合わせ」から サンプル閲覧・ご契約をお申し込みください。 お問い合わせ