競業避止補償金は個人所得税を納付すべきなのか?

 実務上で、税務機関は競業忌避補償金に対する税金徴収はすべて「賃金給与所得」(中文は「工資、薪金所得」)として個人所得税を計算している。従業員にとっての利点は、当該地区における労働者の前年度の年平均賃
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