【判例】中国におけるリストラによる解雇の認定基準と審査ポイント

【判例】  A社の従業員であったZさんは2005年8月1日、経営統合に伴ってY社に転籍となり、無固定期間労働契約を締結した。また、その勤務年数は同日から起算することが約定された。2012年12月31日
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