3月8日婦女節、女性だらけの会社は男の地獄になる?

 今日は、3月8日婦女節です。

 数年前の婦女節に、当社のある中国人女性社員が、私に言います――。「今日は、婦女節ですので、午後から、女性社員全員を帰宅させ、休ませてください!」

 「えっ?私1人で会社の留守番をさせるつもり?」、当社は、女性だらけの会社で、男性は嘱託社員を除いて『ほぼ』私1名のみです。

 今年の婦女節は、たまたま、日曜日ですが、平日なら、会社は女性社員を半休させなければならないのでしょうか? 答えは、「NO」です。

 3月8日婦女節、女性社員を半休させている日系企業が多い。それが義務だとすれば、今日のように、土日に該当した場合、振替休日を与える必要も出てきますね。与えていますか?

 3月8日婦女節は、中国の労働法上では「一部の国民の休日及び記念日」と呼ばれています。この「一部の国民の休日及び記念日」の取り扱いについては、ちゃんと法律があります。労働・社会保障部弁公庁『一部の国民の休日における賃金問題に関する通知』という法令です。この法令では、下記のように定められています。

 「当該祝日関連のイベントに参加し、又は勤務する場合には、賃金報酬を支払う。ただし、残業代を支払わない。当該祝日が土曜・日曜に重なり、雇用単位が残業を手配する場合には、休日残業代を支払う」

 分かりやすく説明しましょう。つまり、以下のことを言っているのです。

 ① 一部国民の休日及び記念日は、以下②を除いて、平日と同じ扱いです。
 ② 普段の勤務日と違うのは、イベントをやっても良いということです。イベントをやった場合も、ちゃんと給料が出ます。(普段の勤務日は、イベント禁止ですよね)。当日、普段通りに勤務させるか、イベントをやるかは、会社が決めます。
 ③ 一部国民の休日及び記念日が土曜・日曜に重なった場合には、振り替えなし。

 ほっとしました。3月8日婦女節は、会社にとっての義務ではありません。取り扱いは会社が決められます。ただし、「就業規則」の中に、「休む」と規定した会社は、自ら義務を設定したわけですから、当然女性を休ませなければなりません。

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