中国国防動員法抜粋邦訳


中国国防動員法抜粋邦訳


第3条 国家は国防動員態勢の構築を強化し、国防安全の必要に適応し経済社会の発展と調和し突発性事件の緊急対応体制と連動する国防動員体系を確立し、これを健全化させ、国防動員の能力を増強する。

第4条 国防動員は、平時と戦時との結合、軍需と民需との結合および寓軍於民(訳注:民に軍を宿らせ、軍民一体化)の方針を堅持し、統一的指導、全国民の参加、長期的準備、重点的建設、全局を考慮した統一的計画および秩序的高効率の原則に従う。

第8条 国家の主権、統一、領土の完全性および安全が脅かされたときには、全国人民代表大会常務委員会は、憲法および関係する法律の規定に基づき、全国総動員または部分動員を決定する。国家主席は、全国人民代表大会常務委員会の決定に基づき、動員令を公布する。

第26条 国家は予備役要員の確保制度を実施する。国は国防動員の必要に応じ、規模の適正性、構造の科学性および配置の合理性の原則に従い、必要な予備役要員を確保する。……

第28条 県級以上の地方人民政府の兵役機関は、当該行政区域の予備役要員を確保する業務の実施に責任を負う。県級以上の地方人民政府の関係部門、予備役要員の所在郷(鎮)人民政府、街道事務所および企業・事業単位は、兵役機関の予備役要員確保に関する業務の遂行に協力しなければならない。

第31条 召集された予備役要員が所属する単位は、兵役機関の予備役要員の召集業務の遂行に協力しなければならない。……

第32条 国家が国防動員の実施を決定した場合、召集予定の予備役要員はその予備役等登録地の県級人民政府の兵役機関の許可を得ずにして、予備役登録地を離れてはならない。すでに予備役登録地を離れている者は、兵役機関からの通知を受けた後、直ちに戻り、または指定された場所に出頭しなければならない。

第48条 国家が国防動員の実施を決定した場合、県級以上の人民政府は、国防動員実施の必要に応じ、本法が定める条件に適合する公民および組織を動員し、国防勤務を担わせることができる。
 本法にいう国防勤務とは、軍隊の作戦を支援し保障し、戦争災害を予防し救助し、および社会秩序の維持に協力する任務を指す。

第49条 満18歳から満60歳までの男性公民および満18歳から満55歳までの女性公民は、国防勤務を担わなければならない。ただし、次のいずれかに該当するときには、国防勤務を免除する。……

第50条 国防勤務を担うことが確定した要員は、指揮に従い、職務を履行し、規律を遵守し、秘密を守らなければならない。国防勤務を担う要員が所属する単位は、当該要員に支持および協力を与えなければならない。

第53条 国防勤務を担う要員が業務を執行している期間は、元の所属単位の賃金、手当およびその他の福利待遇を引き続き享受する。所属単位がない者には、当該地域の人民政府が、民兵の軍備勤務執行時の手当の基準を参照して手当を与える。国防勤務の執行に起因して死傷した者には、当該地域の県級人民政府が「軍人補償優遇条例」等関係する規定に従い補償および優遇措置を付与する。

第54条 国家が国防動員の実施を決定した場合、備蓄物資が動員の需要を遅滞なく満たすことができなくなったときには、県級以上の人民政府は、法により民生用資源を徴用することができる。
 本法にいう民生用資源とは、組織および個人が所有しまたは使用している、社会生産、サービスおよび生活に用いる施設、設備および場所その他物資を指す。

第55条 いかなる組織および個人も、法による民生用資源の徴用を受け入れる義務を有する。……

第56条 次に掲げる民生用資源は、徴用を免除する。(1) 個人および家庭生活の必需品および住居 (2) 託児所、幼稚園、孤児院、養老院、障害者リハビリテーション機構、救助ステーション等の社会福祉機関が児童、老人、障害者および救助対象者に保障する生活必需品および住居 (3) 法律および行政法規が定める、徴用を免除するその他の民生用資源

第63条 国家が国防動員の実施を決定した場合、必要に応じ、法により国防動員を実施する区域内において次に掲げる特別措置を講じることができる。(1) 金融、交通運輸、郵政、電信、報道・出版、ラジオ・映画・テレビ、情報ネットワーク、エネルギーおよび水資源の供給、医薬衛生、食品および食糧の供給、商業貿易等の業種に対し管制を敷くこと。(2) 人員の活動する区域、時間および方式ならびに物資および運送手段の出入する区域について、必要な制限を課すること。(3) 国家機関、社会団体および企業・事業単位において特殊な勤務制度を行うこと。……


【関連法令】


中国・民事訴訟法第255条(改正前231条) 被執行人が法律文書に定めた義務を履行しない場合、人民法院は出国制限をし、また関係部門に通達を発してその出国制限に協力要請をすることができる。

上記条項の司法解釈の規定では、「出国制限される者の具体的範囲としては、被執行人が法人またはその他の組織であった場合、法定代表人、主要な責任者のみならず、財務・会計担当者等債務の履行に直接責任を負う者も含む」となっている。

中国・外国人入国出国管理法第28条 外国人が次に掲げる情況の一つに該当した場合には、これの出国を禁止する。……(2) 未完了の民事案件を抱え、人民法院が出国禁止を決定したとき。(3) 労働者の労働報酬の遅配・未払いがあり、国務院の関連部門または省・自治区・直轄市人民政府が出国禁止を決定したとき。(4) 法律・行政法規が定めるその他出国禁止の情況。


外国法令の参考訳です。翻訳者が十分に原文を吟味し、適切な日本語で表現するよう努めていますが、法務・労務・税務など経営上の意思決定または行動を行う場合には、必ずコンサルタント、弁護士などの専門家にご相談ください。

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