経済補償金の期間別計算をどのように行うか?主要都市・地域比較<一部中文併載>

 「労働契約法」には次のように定められている――。  「本法施行の日に存続する労働契約については、本法の施行後に解除または終了する場合において本法第46条の規定により経済補償金を支払うべきときは、経済
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