3階建®(42)~ベトナムにおける職位給の取り扱い

<前回> 【ベトナム】  3階建®の賃金構造については、労働契約に属す基本給(1階部分)と切り離して、職位給(2階部分)は職位協議書に定められる特定の職位に連動する。  この辺は「ベトナム労働法」第9
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