先日Webセミナー後に、某日系企業人事マネージャーから質問が提出されました。「会社規則制度に重大違反した従業員の懲戒にあたって、どうすれば労働法に違反することなく解雇できるのか」。中国労働契約法39条2項では、「雇用者はその規則制度に重大違反した労働者の労働契約を解除することができる」と明文規定されています。なぜ、このような拍子抜けした質問が出たのでしょうか。いや、実はそれがとても重要な問題提起なのです。このマネージャーの論理的倒錯でも何でもなく、ある事実を明らかにしたに過ぎません。それは労働契約法とわれわれ会社実務とのミスマッチであって、単なる法運用だけでは実際の問題を解決できないということです。これは何もこの会社だけの問題でなく、日系企業に共通する、大変複雑かつ深刻な問題でもあります。しかし、この問題は解決可能です。本セミナーはこの問題を専門的に取り上げて解説します。
● 規則制度の重大違反者を懲戒解雇、それがなぜ違法になるのか?
● よく見られる重大違反行為の様々な形態
● 規則制度に該当する懲戒条項が見つからない場合、どう処分するか?
● 仲裁や裁判所が認める証拠とは何か?どう立証すればいいか?
● 重大違反者の懲戒解雇、負けないための重要ポイント …など
● Q&A
■【受講対象者】: 日系企業経営者、人事・総務・法務・財務責任者・担当者、本社中国事業部(室)担当役員・責任者、その他管理職。
■【講 師】: 立花 聡
エリス・コンサルティング代表兼首席コンサルタント、
法学博士 、経営学修士(MBA)、早稲田大学理工学部卒。
立花聡プロフィール https://www.tachibana.asia/?page_id=2
■【日時】(中国時間):
2020年12月10日(木)14:00~16:00 (13:30 オンライン)
■【使用言語】: 日本語
■【受講料】:
□ 一般参加:CNY 1,000元/名 ・ JPY 16,000円/名(税込)
□ 顧問C会員:CNY 500元/名 ・ JPY 8,000円/名(税込)
□ 顧問B会員:無料
□ 顧問A会員:無料
□ 上記所属不明:当社スタッフがご案内いたします。
■【お問い合わせ・受講申込】: eris@eris.asia
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