「ヘイト」に当たらず、ウイルスからの防衛は憲法所定前提

 新型コロナウイルスからの防衛は当然だ。そのうえで、たとえ特定の当事者(例:特定地域からの来訪者)に限定されたいわゆる「差別措置」があっても、ヘイトや人権侵害に一切当たらない。むしろこれらの批判ないし誹謗を恐れ、職務上その他義務上なすべきことを躊躇う、偽善に満ちた不作為が批判されるべきである。

 日本国憲法第13条では、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と規定されている。

 「公共の福祉に反しない」という重要な前提が置かれている。「生命」が首位に位置付けられる国民の権利は最上位の権利であり、公共衛生上、多くの国民の「生命権」を脅かすウイルスから最大限の防衛を講じることは、当局者の義務であって、これらについて政治家や行政等を監督することは、われわれ国民の義務でもある。

 いまだからこそ、「ヘイト」類の誤謬偽善無知を徹底的に排除すべきだ。ウイルスは差別もヘイトもしない。ウイルスは無差別に人類を攻撃してくるのである。目を覚ませ!

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