金で解決するなら、弁護士も要らない
S. Tachibana
「律師(中国人弁護士)に言われてこうしました」 「どうして、理由の説明がありましたか」 「ありませんでした」 「法的根拠は」 「それも説明されませんでした。ただ、Bはダメで、Aをしなさいと言…
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急増中のKTV小姐恐喝事件、「15の鉄則」でリスク管理と対処
S. Tachibana
中国におけるKTV小姐による、日本人駐在員に対する恐喝・金銭要求の事件が急増している。特に帰任・帰国決定となったとき、小姐から巨額手切れ金を要求されるケースが多発している。 脱中国、日本企業の対中…
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朝令暮改の除夕(旧歴大晦日)休日の法的属性と取扱い実務
S. Tachibana
2015年春節(旧正月)の除夕(大晦日)2月18日は、休日に指定された(国務院弁公庁「2015年一部祝日指定に関する通知」(国弁発明電[2014]28号、以下「祝日通知」という)。これは、2014年…
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死罪と無罪の差、イスラム法と政教分離国家の法律
S. Tachibana
昨日の記事に出てきたフランス法(通常の法律)とイスラム法(宗教法)のことで良い質問があったので、その回答に補足して掲載する。 この質問に完全に答えるには本1冊くらい書けるような内容である。私もマレ…
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失業と減給、超氷河期の2015年中国雇用・労働市場
S. Tachibana
失業と減給、2015年の中国雇用・労働市場の様相が浮かび上がった。一連の労働市場のレポートを読んでも、現実に目を向けても同じ地獄絵図しか見えてこない。 当社のような零細中の零細でも、先日事務局担当…
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「労働者貴族」を保護する労働法令、中国賃金法令の公布で最悪の状況に
S. Tachibana
2月2日上海で開催予定の「『賃金条例』公布に伴う影響と実務対応セミナー」は、定員超過の満席になり、2月6日に追加開催となった。 中国初の賃金法が2015年早々公布確定となった。このインパクトが大き…
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【セミナー】中国初の賃金法令が来年早々公布へ、「賃金条例」の影響とは
S. Tachibana
ついに、中国初の賃金法として、「賃金条例」の公布が確定となった。早ければ、2015年初にもシリーズ第一弾として「賃金支払条例」が公布され、さらに、「賃金集団交渉条例」等の後続法令も相次いで公布される…
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濫訴常態化、労働紛争めぐる「悪意訴訟」の頻発で企業利益侵害
S. Tachibana
少し前に、北京市海淀区人民法院で労働者による「悪意の訴訟」の審理が行われた。被告人の王は、労働契約書を偽造して、歩合給および経済補償金90万元弱の支払いを会社に求めていた。最初の仲裁では王の要求が認…
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