日中社会保障協定発効へ、駐在員の二重納付問題解消

 5月16日付け、日中社会保障協定第19条に基づく外交上の公文の交換が北京で行われた(外務省発表)。これにより、「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」(日中社会保障協定)は、2019年9月1日に効力が生ずることになる。

 日本人派遣者(駐在員)は、派遣当初5年間は派遣元国(日本)の法規に基づき派遣元国の適用社会保障に加入する。協定発効前から中国で勤務している場合の派遣期間は、協定発効日(2019年9月1日)に開始したものとみなす。両国の関係責任部門は、派遣期間が連続5年を超えた場合も、派遣元国のみの社会保障加入に合意することができる。

 日中社会保障協定の施行により、保険料の二重負担問題がほぼ解消される。

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